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三井住友海上【会社役員賠償責任保険】会社役員プロテクター

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役員の訴訟リスク

2020年4月に私立学校法の一部改正を含む「学校教育法等の一部を改正する法律」が改正、施行され、学校法人の運営にあたる理事、監事など、役員の方々の責任が明文化されました。
法律の改正により、役員の方々に対する訴訟リスクが高まるものと懸念されます。このような訴訟リスクを懸念されるが故に積極的、独創的な運営判断がなされないこととなれば、貴学校法人のさらなる発展や活性化が妨げられることにもなりかねません。

法人役員の経営にかかわる多くの大きな責任

  • 法人に対する義務
    • ・善管注意義務
    • ・利益相反取引回避義務
    • ・忠実義務
    • ・報告義務
    • ・競業避止義務
  • 第三者に対する責任
    • ・一般の不法行為責任

法人に対する義務

  • 善管注意義務(私立学校法35条の2)
    理事および監事として相当な程度の注意を尽くして業務を遂 行しなければならない。
  • 忠実義務(私立学校法40条の2)
    理事として法令、寄付行為を遵守して、学校法人のために忠実義務を遂行しなければならない。
  • 競業避止義務(私立学校法40条の5)
    理事がやむを得ず競業取引を行う場合には、事前に理事会の承認を得なければならない。
  • 利益相反取引回避義務(私立学校法40条の5)
    理事がやむを得ず利益相反取引を行う場合には、事前に理事会の承認を得なければならない。
  • 報告義務(私立学校法40条の5)
    理事は、学校法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した場合には、その事実を報告しなければならない。
義務が果たせない場合
学校法人から訴訟が提起される可能性

第三者に対する義務

  • 一般の不法行為責任(民法709条)
    故意または過失により他人の権利を侵害した者はその損害を賠償しなければならない。
  • 私立学校法上の特別責任(私立学校法44条の3)
    理事および監事がその職務を行うにあたり悪意または重大な過失があった場合、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。また、次の行為をしたときも同様。
    理事:財産目録等の虚偽記載、虚偽の登記、   虚偽の公告等
    監事:監査報告書への虚偽の記載
義務が果たせない場合
第三者訴訟が提起される可能性

役員を取り巻く訴訟リスク

学校法人の役員が、その職務を怠ったり、その職務について悪意または重大な過失があった場合には、会社法上の役員と同様の訴訟リスクに直面することになります。


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事故が起こった場合の損害(損害賠償金・争訟費用)に
備えるのみならず、訴訟を受けた場合の相談や対応の進め方など
三井住友海上のノウハウの活用も可能です。

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